居宅介護支援では、介護認定の申請手続きや更新手続きの代行、介護サービス計画(ケアプラン)の作成、介護保険施設の紹介などを行います。
相談やケアプランのご相談はお気軽に。地域の方の介護に関する駆け込み寺のような存在を目指しています。
こんなことでお困りではありませんか?
- 介護保険の申し込みはどうしたらいいの?
- どんなサービスが利用できるのかしら?
- 施設にはどんなところがあるの?
- 認定の結果が届いたけれど?
- 家族の負担も考えてもらえるの?
Contents
居宅介護支援(ケアプラン作成)とは?
居宅介護支援とは、要介護認定(要介護1から5の認定)を受けた人が必要な介護保険のサービスなどを有効に利用できるようにケアマネジャー(介護支援専門員)がご利用者のご家族のご希望を伺い、ライフスタイルや心身の状態などに合わせたサービスプランを作成し、サービス事業者との連絡調整や、介護保険施設の紹介などのケアマネジメントを行うサービスです。
主に
- ケアプランの作成
- サービス事業者との連絡や調整
- 介護サービス内容に関する情報提供
- 介護保険施設への紹介
- 要介護認定の申請代行
などのサービスを行います。
居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)はどんなことをするの?
- ケアプランを利用者に交付します。
- 月に1回、利用者宅へ訪問し、ケアプラン実施状況の把握および結果の記録を行います。
- ケアマネジャーは、要介護認定の更新などがあった場合にサービス担当者会議を開催し、ケアプランの内容について変更の必要性を検討します。
居宅介護支援(ケアプラン作成)サービスご利用までの流れ
サービスを利用するためには、岡崎市への認定申請が必要です。
認定申請が済んでいて、認定通知を受領された方
介護サービス計画作成を依頼することから始めます。
- 【要介護1~5】Aに該当する方
定居宅介護支援事業者に介護サービス計画の作成を依頼します。依頼が決まったら市区町村に届け出します。 - 【要介護1・2】Bに該当する方
地域包括支援センターで保健師等に介護予防サービスの計画を依頼します。
介護サービス計画の作成を岡崎介護サービスにご依頼いただけます。
認定申請をされていない方
- Cに該当する方
- 認定申請書の提出〔岡崎市役所へ〕
申請は本人や家族などのほかに、地位包括支援センターや省令で定められた指定居宅介護支援事業者などに代行してもらうこともできます。 - 調査員による訪問調査
調査員がご自宅や施設などを訪問して、全国共通の調査票を使い、調査をします。その後、岡崎市から直接主治医に依頼した「主治医意見書」とともに、認定審査会による審査判定が行われます。 - 認定通知の受領
申請から認定の通知までは原則として30日以内に行われます。
※新規申請の場合、認定結果は申請日から有効となります。 - 介護サービス計画作成依頼
【要介護1~5の方】指定居宅介護支援事業者に介護サービス計画の作成を依頼します。依頼が決まったら岡崎市に届け出ます。
【要介護1・2の方】地域包括支援センターで保健師等に介護予防サービス計画の作成を依頼します。
介護サービス計画の作成を岡崎介護サービスにご依頼いただけます。 - 介護サービス計画決定
一人ひとりの状態に合わせて介護サービス計画が決定されます。
- ニーズを伺う
- ケアマネジャーご自宅へ伺い、ニーズや状況を把握した後、原案を作成します。ご本人様・ご家族を交えてケアプランを調整し、最適なプランを作成します。
- ケアプランの原案が提示されます
- サービス利用の原案が利用者に示されます。
- 各事業所に依頼し担当者会議が開かれます
- ケアマネジャーが連絡・調整して、利用者や家族とサービス事業者が、原案についての検討を行います。
- サービスの利用開始
- サービスの利用が開始されます。