訪問介護・予防専門型訪問サービス
住み慣れた家で過ごしたいという願いをお手伝いします。
住み慣れた家で過ごしたい。ともすれば、ご本人もご家族に対しては、甘えがちですし、変化や刺激の少ない生活になりがちです。また、ご家族もどうしても元気だった頃の様子と比べてしまい、ストレスを感じることがあります。
そうしたストレスを溜めてしまうと良い関係を続けることも難しくなってしまいます。ご家族で介護を抱え込まずに訪問介護サービスを上手に活用することをおすすめいたします。
ご利用出来る方
訪問介護サービス
・介護保険証をお持ちの方で、要介護の認定を受けている方
予防専門型訪問サービス
・介護保険証をお持ちの方で、要支援の認定を受けている方
・総合事業にて該当される方
サービスの特徴
痒いところに気づきながらも、出来る事は自分でおこなって頂きます。ヘルパーと一緒になっておこなう事で自立支援を促していきます。
ベテランヘルパーから笑顔の若手ヘルパーまで、ご利用者のニーズにお応えできるよう日々質の向上に努めています。
ご利用できる時間帯
訪問介護 | 7:00〜23:00 |
---|---|
予防専門型訪問サービス | 8:00〜18:00 |
サービスの種類と内容
身体介護サービス
日常的な介護を必要とする方やその家族の介護負担軽減のために親身になって介護をいたします。
【例】
- 入浴介助、身体の清拭、洗髪の介助
- 食事の介助
- 床ずれの予防、体位変換
- トイレ、おむつ等排泄の介助
- 通院介助
生活援助サービス
お一人で暮らされている方や、ご本人やご家族が家事を行うことが困難な場合に日常生活の援助をいたします。
【例】
- 炊事
- 洗濯
- 掃除
- 整理整頓
- 布団干し
訪問介護サービスのご利用料金
「身体介護」「生活援助」それぞれのサービスについて、平常の時間帯(8時から18時)の料金は次のとおりです。
- 営業日
年中無休(但し、8/13~8/15、12/31~1/3は休日) - 利用時間
要介護1~要介護5の方 午前7時00分から午後11時00分まで - 介護保険1割自己負担 (令和1年10月〜)
平常の時間帯 (8時00分から18時00分まで)
生活援助 | ||||||
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0分 | 20分 | 30分 | 45分 | 70分 | ||
身体介護 | 0分 | ― | ― | 251円 | 310円 | ― |
20分 | 230円 | ― | ― | ― | ― | |
30分 | 344円 | 436円 | ― | 528円 | 620円 | |
60分 | 545円 | 636円 | ― | 729円 | 822円 | |
90分 | 797円 | 889円 | ― | 980円 | 1,073円 | |
以降30分時間が増すごとに約500円増えます。 |
- 割増料金
平常の時間帯(8時から18時)以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で利用料金に次の割増料金が加算されます。
早朝(6時から8時) | 25%増し |
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夜間(18時から22時) | |
深夜(22時から翌6時) | 50%増し |
- 初回加算 250円/月
初めて訪問介護を行った場合や2ヶ月以上ご利用がなく、再開時サービス提供責任者が確認を行った場合などにその月に限り算定します。 - 緊急時訪問介護加算 125円/回
介護計画に載っていない緊急の訪問介護(身体介護中心)を行った場合に1回ごとに算定します。 - 生活機能向上連携加算 125円/月
訪問リハビリと一緒に伺って共同で計画書を作成し、計画書に沿ってサービス提供を行った場合に、提供日から3か月間算定します。 - 支給限度額超過分のご利用料金について
介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料金の全額がご利用者のご負担となります。
なお、ご利用金額には以下の加算が反映されております。
- 職員体制等が国の定める基準を満たすものとして、特定事業所加算Ⅱの算定をしております。
- 介護職員処遇改善加算(13.7%)が基本単位に加算されております。
- 介護職員特定処遇改善加算(6.3%)が基本単位に加算されております。
- 地域区分として当事業者は『6等地』に該当し、1単位=1.042円で計算されております。
- 利用者様の負担については通常1割で計算しておりますが、『介護保険負担割合証』にて2割もしくは3割と記載されている方に関しては、上記表のおよそ2倍もしくは3倍の金額となります。
- ご利用金額については上記の1~4の計算を行っての概算となっております。1ヶ月の合計で計算した場合は多少の誤差が生じますので、ご了承ください。
予防専門型訪問サービスの利用料金
利用料金は、介護予防サービス・支援計画書(ケアマネジメント結果等記録表)において位置づけされた支給区分によって次のとおりとなります。
- 営業日
年中無休(但し、8/13~8/15、12/31~1/3は休日) - 利用時間
要支援1、2および事業対象者の方 午前8時00分から午後6時00分まで - 介護保険1割自己負担 (令和1年10月〜)
※ 提供時間については介護計画に準じて実施させて頂きます。(1回あたり45分まで)
サービスの利用 | 週1回の利用 | 週2回の利用 | 週3回の利用 | |
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1ヶ月の回数 | 規定回数※ | 333円/回 | 338円/回 | 357円/回 |
規定回数を超える | 1,465円/月 | 2,928円/月 | 4,645円/月 |
※規定回数とは
- 週1回のご利用
月に4回までは規定回数となり、1回あたりの計算となります。月に5回以上となる場合は、1月あたりの計算となります。 - 週2回のご利用
月に8回までは規定回数となり、1回あたりの計算となります。月に9回以上となる場合は、1月あたりの計算となります。 - 週3回のご利用
月に12回までは規定回数となり、1回あたりの計算となります。月に13回以上となる場合は、1月あたりの計算となります。
- 初回加算 250円/月
初めて訪問介護を行った場合や2ヶ月以上ご利用がなく、再開時サービス提供責任者が確認を行った場合などにその月に限り算定します。 - 生活機能向上連携加算 125円/月
訪問リハビリと一緒に伺って共同で計画書を作成し、計画書に沿ってサービス提供を行った場合に、提供日から3か月間算定します。
なお、ご利用金額には以下の加算が反映されております。
- 職員体制等が国の定める基準を満たすものとして、特定事業所加算Ⅱの算定をしております
- 介護職員処遇改善加算(13.7%)が基本単位に加算されております。
- 介護職員特定処遇改善加算(6.3%)が基本単位に加算されております。
- 地域区分として当事業者は『6等地』に該当し、1単位=1.042円で計算されております。
- 利用者様の負担については通常1割で計算しておりますが、『介護保険負担割合証』にて2割もしくは3割と記載されている方に関しては、上記表のおよそ2倍もしくは3倍の金額となります。
- ご利用金額については上記の1~4の計算を行っての概算となっております。1ヶ月の合計で計算した場合は多少の誤差が生じますので、ご了承ください。
キャンセル料
ご利用者の都合でサービスをキャンセルした場合、キャンセル料を頂きます。キャンセル料は以下の通りです。
※ただし、体調不良により、病院受診や救急搬送などの事柄についてはキャンセル料は頂きません。
利用予定日の前日までに申し出があった場合 | 無料 |
---|---|
利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 | 1,000円 |
訪問介護サービスご利用までの流れ
サービスを利用するためには、岡崎市への認定申請が必要です。